お手元に「源泉徴収票」または
「確定申告書の控え」をご用意ください。
※会社員の方は一般的に12月の給与明細と併せて源泉徴収票が配布されます。
※控除上限額は今年の所得金額から算出されるため、目安としてお考えください。
あなたの寄付上限額(目安)は…
監修:中川税理士事務所
※2019年1月現在の制度に基づいて試算しております。
※早見表の控除上限額はおおよその目安で、より正確な金額を知りたい場合は、税理士等にご確認ください。
源泉徴収票には、「支払金額」と書かれています。
事業所得
※事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
【計算方法】
事業所得 = 総収入金額 - 必要経費
詳細は国税庁のサイトをご確認ください。
不動産所得
不動産所得とは、次の(1)から(3)までの所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。
(1)土地や建物などの不動産の貸付け
(2)地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
【計算方法】
不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費
詳細は国税庁のサイトをご確認ください。
雑所得
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも当たらない所得をいいます。
「公的年金等」と「私的年金及びその他の所得」を分けて記入ください。
詳細は国税庁のサイトをご確認ください。
一時所得
一時所得には、次のようなものがあります。
(1)懸賞や福引きの賞金品
(2)競馬や競輪の払戻金
(3)生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
(6)資産の移転等の費用に充てるため受けた交付金のうち、その交付の目的とされた支出に充てられなかったもの
【計算方法】
一時所得の金額 = 総収入金額 - 収入を得るために支出した金額(注) - 特別控除額(最高50万円)
(注)その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
※以下のいずれかの場合、ふるさと納税の寄付額も一時所得に含まれます。
①その年に行った寄付の返礼品の価格の合計が年間50万円を越える場合
②返礼品の価格の合計とその他の一時所得の合計が年間50万円を超える場合
詳細は国税庁のサイトをご確認ください。
土地建物等譲渡益
土地や建物を譲渡したときの所得です。
【計算方法】
土地建物等譲渡益 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
短期:譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以下の土地建物等を譲渡した場合
長期:譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合
詳細は国税庁のサイトをご確認ください。
株式譲渡益
株式を譲渡したときの所得です。
「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額(非上場)」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。
また、一般株式等に係る譲渡損失の金額は、原則として上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。
【計算方法】
株式譲渡益 = 総収入金額(譲渡価額)- 必要経費(取得費+委託手数料等)
詳細は国税庁のサイトをご確認ください。
配偶者の給与収入
配偶者の給与収入で配偶者控除の判定をしています。
配偶者の源泉徴収票の「支払金額」欄をご参照ください。
障碍者
対象となるのは本人・同一生計配偶者・扶養親族のみです。
小規模企業共済等掛金
源泉徴収票をご参照の方は、「社会保険料等の金額」に含まれているため入力は不要です。
小規模企業共済掛金とは、次の3つです。
(1)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
(2)独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
(3)地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済制度の掛金
詳細は国税庁のサイトをご確認ください。
生命保険料控除額
保険会社から届く生命保険料控除証明書、もしくは源泉徴収票をご参照ください。
医療費控除額
医療費控除額とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超える場合において、その医療費の額を基に計算される金額(最高で200万円)をいいます。
【計算方法】
医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 -(1)の金額 -(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額
詳細は国税庁のサイトをご確認ください。
地震保険料控除額
加入している保険会社から届く地震保険料控除証明書、もしくは源泉徴収票をご参照ください。
住宅借入金等特別控除額
個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をした際に、一定の要件を満たせば受けることができる控除です。
社会保険料等
健康保険、国民年金、厚生年金保険等の合計です。
詳細は国税庁のサイトをご確認ください。